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参議院財政金融委員会で質問する中川雅治 |
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質問する中川雅治 |
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答弁する与謝野金融大臣 |
平成18年5月23日、参議院財政金融委員会で金融商品取引法案の審議が始まりました。
私はトップバッターとして質問に立ち、与謝野馨金融大臣等と議論を交わしました。
金融商品取引法案は資本市場分野の基本法ともいうべきものであり、金融ビッグバン以来議論されてきた横断的な金融規制体系を資本サービスについて実現するという意味で、我が国金融資本市場のインフラづくりの一つのランドマークと言ってよいものであると思います。
今回の法案の大きなテーマは、規制の横断化と規制の柔軟化です。
機関投資家などを中心とするプロに投資商品を販売する場合については規制緩和を推進する一方、個人投資家を中心とするアマに投資商品を販売する場合については適正な投資家保護を確保する観点から必要な規制をしていくという考え方が、この法案の根底にあります。
私はアマ、プロの範囲をどうするのか、アマからプロへの移行をどのような場合に認めるのか等について政府側の考え方を質しました。
また、顧客からの要請がないのに電話、訪問による勧誘を行う、いわゆる不招請勧誘の禁止をどの範囲で認めるのかについても質問しました。特に商品先物取引について被害を受けている一般投資家が多数出ている現状から、商品先物取引に関し不招請勧誘を禁止することについての政府側の見解を質しました。
金融庁の三國谷総務企画局長は、「利用者被害の実態等にかんがみ、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきた場合には、政令において機動的に対応する」と述べました。与謝野金融大臣は「商品先物取引に関する利用者保護の徹底を図るため、引き続き所管官庁において検査監督の充実を図るなど、商品先物取引所法における再勧誘の禁止規定等の厳格な運用を図ることが必要であると考えている」と述べました。
私は、商品先物取引について、一般投資家に対しては不招請勧誘を禁止すべきであると考えており、今後、真剣に検討すべき課題です。
さらに、見せ玉についても質問しました。
市場の株価を誘導するために、約定させる意志がないにもかかわらず市場に注文を出して売買を申し込み、約定する前に取り消す行為、いわゆる見せ玉は、市場の公正性、透明性を害する悪質な行為です。
本法案においては見せ玉行為については広く刑事罰、課徴金の対象となるよう規定の整備が行われていますが、実際に見せ玉を防止していくために必要な体制の整備等について与謝野金融大臣に質問しました。
また、証券取引所の自主規制機能の重要性、公開買い付け制度の改善、さらには環境保全を進めていく上での金融の役割等について議論をしました。
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