信託法が約80年ぶりに抜本改正されることになり、12月6日、参議院法務委員会と財政金融委員会の連合審査会が開かれ同法案の審議が行われました。
私はトップバッターで質問に立ちました。
今回の改正の柱は、企業が事業そのものを信託の対象とする事業信託を可能とする点です。企業が成長の見込まれる事業部門を信託し、その収益を裏付けとした受益権を販売して資金調達することができるようになります。
又信託者と受託者が同一の者となる自己信託も認められることになります。これにより、例えば、大量の債権を持っている場合に、その債権を多数の投資家に販売するという形で債権の流動化を図ることができるようになります。
私は自己信託が不当な財産隠しに使われないよう又不当な租税回避に用いられることのないよう会計上、税制上の対応を法務省、金融庁、財務省に質問するなど本法案の問題点を指摘し、政府側と議論しました。
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参議院法務委員会と財政金融委員会の連合審査会の様子
写真の左上 |
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参議院法務委員会と財政金融委員会の連合審査会の様子 |
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