現行の「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年に成立し、石綿(アスベスト)による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等が支給されることとなりました。
しかし、認定申請の遅れによる不利益への対応や特別遺族弔慰金等の請求期限の延長等を求める声が多く聞かれるようになっています。
そこで、与党として4月16日、「与党アスベスト対策プロジェクトチーム」を立ち上げ、石綿による健康被害の救済の現状と課題について関係省等からヒアリングをしたうえで、さらなる救済の充実を図るべく審議を始めました。同チームの5回にわたる審議を経て、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の改正案をまとめ、野党との調整を経て国会に提出し、衆参全会一致で同改正案を成立させることができました。
その主な内容は@被認定者について、医療費及び療養手当を、原則として、療養開始日にさかのぼって支給する A認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金等を支給する B特別遺族弔慰金等の請求期限を延長する等であります。
石綿による健康被害と言われている中皮腫の患者は年々増え続けています。1960年代の石綿輸入量の増加した時期に潜伏期間(平均約40年)を加えた時期にあたる最近において急増してきています。
私は与党アスベスト対策プロジェクトチームに参加し、発言してきましたが、今後とも石綿による健康被害救済に力を尽くしてまいります。
与党アスベスト対策プロジェクトチームの会合の様子 |
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与党アスベスト対策プロジェクトチームの会合で発言する中川雅治 |
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